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オフィス内装工事費用の会計処理についてよくある間違いと回避策

“今期は事業が急成長して思いがけず利益が出たから、その分を新しいオフィスの移転、内装、リフォームにあてよう!”そう考える経営者は多いと思います。

しかし中には、オフィスの内装工事費用に関する会計処理について、間違った認識をしていたがために、後で想定外の税金がかかってしまったという方も少なくないようです。

そこで今回は、オフィスの内装工事費用における会計処理について、よくある認識間違いと、それらを回避するために事前に知っておきたい知識や対応策などを解説したいと思います。

目次

オフィス内装工事の会計処理についてよくある間違いとは?

オフィス内装工事費用の会計処理についてよくある間違いと回避策

オフィスを移転したりリフォームしたりする企業の中は「税金対策」を念頭においているところも多いと思いますが、そこには注意が必要です。

実際弊社のお客様でも、“想像以上に業績が良く、想定以上の利益が出た”あるいは、“消化しきれず余ってしまった予算を使いたい”などの理由で、期末に急遽オフィスのリニューアルを決定されることがよくあります。
その中には、オフィス工事にかかる費用をすべて経費として一度に落とせるものだと考えられている担当者様もいらっしゃるのですが、実際それは難しいことが多いです。

●一見経費として一括処理できそうに見えるという落とし穴
オフィスの内装工事と言えば、古くなったフロアの壁・床の貼り替え、レイアウト変更のための造作工事、空調工事、オフィス家具の購入、インテリアデザイン、さらに今の時代に欠かせない通信設備工事など、すべては企業にとって必要なものです。
経費とは、事業を行う上で必要な費用のこと、オフィスの内装工事は一見すべてがそれにあてはまり一度に計上できそうに思えます。

しかし実際には、一度に落とせると落とせないものがあり、工事内容によって仕訳する必要があるのです。

これだけは知っておきたい!オフィス内装工事、会計処理のポイント

オフィス内装工事費用の会計処理についてよくある間違いと回避策

ここからは、オフィスの内装工事費用における会計処理のポイントをご紹介します。

●オフィス内装工事に関する仕訳方法
オフィスの内装工事は、大きくわけて3つに分けられます。
一つは「建物工事」、もう一つは「建物附属設備」、最後が「装飾・デザイン」です。
それぞれ下記のような内容が当てはまります。
・建物工事:建物に対して直接行う造作工事。耐久工事や防災工事など
・建物付属設備:水道工事、電気工事、空調工事、通信工事など
・デザイン・装飾:家具購入、デザイン費、人件費など

●修繕費(経費)と資本的支出
工事費用の会計処理方法は、内容によって修繕費(経費)として一括で落とせるものと
資本的支出(固定資産)とみなし、耐用年数に渡って減価償却として経費化していくものとに分かれます。

<修繕費の対象(例)>
・原状回復工事
・剥がれた床や壁、あるいは故障した空調などを修理して元の状態に戻す工事
(上記の内容が、以前の状態からバージョンアップするものの場合は対象外)
・家具購入費やデザイン費、人件費などで、10万円未満の内容
(上限金額については、時期などによって変わる場合があります!
詳しくは下記のお得情報をチェックしてください!)

<資本的支出の対象(例)>
・建物や建物付属設備に関するすべての工事
・修理・回復工事であっても、使用可能期間が延長したり、固定資産価値を高めるものは対象

●押さえておきたいポイント
・上記の仕訳方法からも分かる通り、オフィスの内装工事費用において金額の大きい内容の多くが資本的支出の対象となり、修繕費として一括で落とすことができません。
・資本的支出は、固定資産とみなされますので固定資産税がかかってきます。
・資本的支出として処理した場合の減価償却方法は、対象工事の耐用年数によって変わります。

オフィス内装工事前にチェックしておきたい!会計処理や支払いに関するお得情報

オフィス内装工事費用の会計処理についてよくある間違いと回避策

最後に、オフィスを移転したりリフォームされたりする前に、ぜひチェックしておきたい支払い方法や会計処理に関するお得情報をご紹介したいと思います。

●今なら修繕費(経費)として落とせる金額が30万円未満に!
オフィスの内装工事費用において、修繕費(経費)として一括で落とせる金額は、通常10万円未満と法令で定められているですが、令和4年3月31日までは中小企業(資本金1億円以下、従業員数500人以下)は、その上限金額が30万円未満に引き上げられています。
このようなルールは、時期によって法令が変わっている場合がありますので、実際にオフィスを移転したりリフォームしたりされる際には、事前に「国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/index.htm)」をチェックしておくがオススメです。

●リース契約という選択肢
同じオフィス内装工事であっても、「リース契約」を活用した場合は経費として処理することができます。
リース契約とは、例えば弊社がオフィス内装工事を請け負った場合、“お客様←リース←弊社”という契約形態で進める方法です。按分された費用をお客様が定期的にリース会社へお支払いしていく流れになります。
リース料の場合は経費として処理でき、減価償却や固定資産税の申告納付などの手間が省くことできます。

●自己判断せず、会計士の方に相談するのが大事
ここまでご紹介してきた通り、オフィス内装工事の会計処理は想像以上に複雑であり、また、その時によって法令が変わることもあります。
税金対策等を考えて、オフィスの移転やリフォームなどを行う際には、始める前にまず会計士の方にご相談されることをオススメ致します!


<注意事項> 本記事でご紹介している内容は、2021年4月現在での参考情報となります。 会計処理の詳しい方法については、必ず会計士等専門家にご確認いただきますようお願い申し上げます。

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